2017年4月1日より、中国特許審査基準(審査指南)の改訂版の運用が開始され、コンピュータプログラム関連発明に関し、媒体クレームが認められることとなりました。詳細につきましては、北京銀龍知識産権代理有限公司様より頂きました4月1日付けニュースレターのPDFファイルを添付しますので、そちらをご参照ください。
これまで、装置クレームや方法クレームで対応する工夫をしてきたわけですが、今後は欧米出願と同様の対応ができることとなり、有益な改訂といえます。
なお、この改訂審査基準は、既に審査が始まった特許出願も対象ではあるものの、実際には中国実務に特有の補正制限があるため、主として、今後出願又は国内移行や自発補正を予定しているものから、媒体クレーム記載をご検討頂くのがよいかと思います。ただし、審査が始まった特許出願についても補正制限を緩和して認めてもらえるとの非公式情報もありますので、必要であれば現地代理人を通じ審査官へ問合せてみてもよさそうです。
いずれにしても、出願済みの案件については、明細書にコンピュータプログラムが記録された媒体に関する根拠記載が無いと、媒体クレームを設ける補正は困難と思われますので、その点、ご注意ください。
また、コンピュータプログラムそれ自体のプログラムクレームは依然として認められませんので、この点も併せてご注意ください。
http://www.nagai-pat.com/files/newsletter_20170401.pdf